事務所名吉田晃孝税理士事務所
所長名吉田 晃孝
所在地〒500-8381
岐阜県岐阜市市橋4丁目6番7号 鈴木ビル2階4号室
電話番号

058-201-5252

050-3557-1156

インボイス番号

T5-8102-2545-6005

業務内容

・会計支援

・創業・独立の支援

・経営助言
・税務申告・税務相談
・システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・不動産対策

・相続贈与の相談申告
・事業承継対策

・保険相談

提携企業

・積水ハウス㈱

・積水ハウス不動産㈱

・積和不動産中部㈱
・ダイワハウス工業

・旭化成ホームズ
・大同生命

所属団体

・名古屋税理士会岐阜南支部

・TKC医業会計システム研究会

・TKC資産対策研究会
・岐阜県中小企業家同友会

吉田晃孝税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

税務申告書の内容が正しいことを確認した書類を添付します

書面添付制度とは

書面添付制度

書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。

書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。


第1条 税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

第35条 意見の聴取
  税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 

(税理士法より抜粋)

表敬状の発行

表敬状

TKC全国会では、「意見聴取結果についてのお知らせ」を取得された企業様に対して、表敬状を発行しています。

記帳内容が良好な書面添付については法第35条第1項に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合は、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨が原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知されます。

書面添付を支える巡回監査とは

巡回監査

巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。

当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。


巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果 

  1. 法令に完全準拠した会計帳簿の作成により、会社の社会的信用が向上します。
    書面添付制度は、法令に完全準拠した会計帳簿の作成を前提とした制度です。

  2. 毎月の巡回監査による月次決算で信頼できるデータが作成されます。
    信頼できるデータを使用した自計化システムの活用で、リアルタイムなマネジメント情報を把握できるようになります。

  3. 経営改革を策定することにより、毎月、計画値(予算)と実績の差異を確認し、次の打ち手を考えことができます。
巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果